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最終更新日:2010年12月26日

指定管理制度について

地方自治法の一部改正(平成15年9月2日施行)に伴い、これまで地区センター、スポーツセンター、公園等「公の施設」の管理運営主体は、公共性の観点から市の出資法人や公共的団体等に限られていた「管理委託制度」に代わって創設された制度で、条例で定めた手続きに基づき議会の議決を得た団体を市が指定管理者として指定し、公の施設の管理を一定期間その団体におこなわせる制度です。

 民間事業者、NPO団体、ボランティア団体等の幅広い団体にも管理運営を委ねることができるようになったことより、その管理団体(指定管理者)が民間団体の持つノウハウを施設管理に活用することで、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上が図れることや、経費の削減等が図れることを目的にしています。

リンク先 横浜市指定管理制度関連情報